特許取得のご案内


大分県農業研究所の健康食品は日本国特許庁より
『桑葉、梅肉、梅仁、紫蘇葉等を素材とする健康食品』として特許を取得しております。

  • 特許番号:特許第3326589号
  • 発行日 平成14年9月24日(2002.9.24)
  • 登録日 平成14年7月12日(2002.7.12)

日本国特許庁より発行されました「特許広報」の一部を記載いたします。

発明の詳細な説明
発明の属する技術分野
本発明は、桑葉、梅肉、梅仁、紫蘇葉等を素材とする健康食品の分野に関するものである。
従来の技術
従来、一般化されている桑茶の場合は、乾燥葉に湯水を添加し、桑葉の含有成分の一部の成分を抽出し、湯水と共に飲料としていた。
発明が解決しようとする課題
本発明は、豊富な食物繊維、ビタミン類を始め、レチノール、カロチノイド、さらにケルセチン、ケルシトリンほかのフラボノイド類、ポリフェノール類、植物ステロールなどの生理機能活性成分と、さらにカルシウム、カリウム、鉄などの電解質に富み、蛋白成分である必須アミノ酸を豊富に含有している桑葉の固有成分をそのまゝ温存して健康食品中に調合せしめ、上述した各種成分を体内に攝取せしめて、消化吸収制御作用、コレステロールを始めとする血中脂質代謝制御作用、血糖制御作用、抗酸化作用、変異原性物資活性化抑制作用などの期待される、健康の維持に役立たせしめた。
課題を解決するための手段
本発明は、桑葉の粉末状食品素材に、梅肉及び梅仁の粉末状食品素材と、紫蘇葉の粉末状食品素材とを調合したことを特徴とする健康食品である。また本発明は、桑葉のエキスである食品素材に、梅肉及び梅仁のエキスである食品素材と、紫蘇葉のエキスである食品素材とを調合したことを特徴とする健康飲料である。
さらに本発明は、桑葉の粉末状食品素材に、梅肉及び梅仁の粉末状食品素材と、紫蘇葉の粉末状食品素材と、緑茶の粉末状食品素材とを調合したことを特徴とする健康食品である。
また本発明は、桑葉の粉末状食品素材と、梅肉及び梅仁の粉末状食品素材と、紫蘇葉の粉末状食品素材とを調合し固めて錠剤にしたことを特徴とする健康食品である。
さらに本発明は、前記桑葉のエキスである食品素材に、梅肉及び梅仁のエキスである食品素材と、紫蘇葉のエキスである食品素材と、飲料水とを調合したことを特徴とする健康飲料である。
た本発明は、桑葉の粉末状食品素材に、梅肉及び梅仁の粉末状食品素材と、紫蘇葉の粉末状食品素材と、桑葉のエキスである食品素材と、梅肉及び梅仁のエキスである食品素材と、紫蘇葉のエキスである食品素材と、そば粉、うどん粉及びパン粉の中の何れか一種類の食品素材のものとを調合し形成したことを特徴とする健康食品である。

 

 

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